遺族年金(遺族厚生・遺族基礎)の請求をご希望の方へ
遺族年金請求は、既に年金を受給されている方が亡くなった場合には、手続きはそれほど難しいものではありませんが、下記に該当する方は是非ご依頼ください。
- 遺族が高齢で、手続きをすることや年金事務所に行くのが難しい
- 遺族が仕事等で忙しく、手続きに行くのが難しい
- 亡くなった方と事実婚(内縁関係)で、法律婚でないため手続きが複雑で分からない
- 亡くなった後に障害年金の存在を知って、もしかしたら障害年金をもらえたかも知れないと思うので併せて手続きを頼みたい
- 亡くなってしばらく経つけど遺族年金を知らなかったので、さかのぼって請求したい
このような方は是非ご依頼ください。
遺族厚生年金を受けることができる遺族
亡くなった方の条件
- 厚生年金被保険者中に亡くなった
- 厚生年金加入中の傷病が原因で初診日から5年以内に亡くなった
- 老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている(※保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間を合わせた期間が25年以上)
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなった(※同)
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる方が亡くなった
遺族の条件
その方によって生計を維持されていた
- 配偶者または子
- 父母
- 孫
- 祖父母
の順で優先順位の高い方に遺族厚生年金が支給されます。
事実婚の妻(内縁関係の妻)、別居の妻でも受給できる場合があります。
ご相談ください。
※子(18歳年度末までの子、障害状態の20歳までの子)又は子のある配偶者は、遺族基礎年金も併せて支給されます。
※遺族厚生年金を受けるためには、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
※30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付です。
※夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。
ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。
遺族基礎年金
亡くなった方の条件
- 国民年金被保険者期間中に亡くなった
- 老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている方が亡くなった(※同)
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなった(※同)
- 亡くなった日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されている
- 亡くなった日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
遺族の条件
その方によって生計を維持されていた
- 18歳到達年度の末日までの子(障害者は20歳未満)のいる配偶者又は子
に遺族基礎年金は支給されます。
未支給年金請求
年金を受けている方が亡くなった場合、年金を受ける権利がなくなりますが、お亡くなりになった月までは支給されます。
受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
その他、死亡一時金、寡婦年金、中高齢の寡婦加算、経過的寡婦加算など、それぞれの方の状態によって請求内容が異なります。
中には、ご自身の老齢年金請求の際に、遺族年金の請求漏れが発覚することもあります。
年金は複雑難解ですので、どうぞご相談ください。
遺族年金関係の裁定請求
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金
- 未支給年金
- 年金受給選択申出
- 年金生活者支援給付金
- 死亡一時金
- 寡婦年金
- 生前の老齢年金遡及請求(新裁未支給)
- 生前の障害年金遡及請求
- 第三者行為届、確認書
- 別居の場合の世帯生計同一申立書
- 事実婚関係生計同一申立書
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