精神疾患 ◯さま
受給者様から頂いたご意見・ご感想
私は長年鬱症状に苦しみ、〇〇年と〇〇年に大学病院精神科に入院、精神障害認定を受けました。
その際障害年金についてソーシャルワーカーから、自分で申請もできるが、私の状態だと障害年金に特化した社労士さんにお願いする方がスムーズとのアドバイスをいただきました。
そこである社労士さんから野中先生をご紹介いただき、お願いすることになりました。
遠方だったので面会が叶わないことに不安はあったのですが、郵便やSNSを使って対応可能と言うことで安心してお任せすることができました。
障害年金は初診の病院の特定、複数の医療機関からの診断書や住民票の取り寄せ、年金事務所とのやりとりなど手間がかかります。
健康でも負担になるのに心身の体調が悪いと思うように行きません。
野中先生はそのような事務手続きや連絡もとてもスピーディーで丁寧に対応してくださったので助かりました。
結果、数年前までさかのぼって年金を受給することができ、仕事ができなくなった現在、大きな安心感が得られています。
今後とも障害者のために大きな活躍をされることをお願いいたします。
代表社労士からの一言
ご依頼いただきありがとうございました。
精神疾患の方はICD-10コードと、7項目の日常生活能力、初診日の確認がとても重要です。
闇雲に障害年金請求をされて徒労に終わっている方がよくいらっしゃいます。
障害等級に該当しそうなのか、受給の可能性があるのかをしっかり判断してから請求しないと、医師の証明代等が無駄になってしまいます。
ご本人は診断書等を取り寄せた代金や時間がもったいないことになりますし、医師は忙しい中 書いたその時間がもったい、忙しい年金機構の職員さんの手も煩わせる、と、誰も幸せになりません。
最初の判断がとても重要なのです。
幸せに向かう選択を!
悩まずまずはご相談ください。