肢体

人工骨頭、人工関節

3大関節(上肢は肩・肘・手関節、下肢は股・膝・足関節)の中の1関節以上に、人工骨頭または人工関節をそう入置換している方

肢体の切断または離断・短縮障害

次のいずれかに該当する方

  • 肢体の切断または離断をした(一下肢を足関節以上で欠く、一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0など)
  • 一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した
  • 一下肢が健側に比して10cm以上または健側の長さの10分の1以上短縮した

3大関節・脊柱

次のいずれかに該当する方

  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されている
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されている
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害がある
  • 脊柱の機能に著しい障害がある(脊柱または背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されている)

指の状態

その1

次のいずれかに該当する方

  • 一上肢のおや指とひとさし指両方を失った
  • おや指もしくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失った
  • おや指およびひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃した
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失った
  • 両下肢の10趾の用を廃した

その2

次のいずれかに該当する方

  • 一上肢の2指以上を失った
  • 一上肢のひとさし指を失った
  • 一上肢の3指以上の用を廃した
  • ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃した
  • 一上肢のおや指の用を廃した
  • 一下肢の第1趾または他の4趾以上を中足趾節関節以上で失った
  • 一下肢の5趾の用を廃した

心臓

心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)、人工弁

次のいずれかを装着している方

  • 心臓ペースメーカー
  • 植込み型除細動器(ICD)
  • 人工弁

人工心臓、心臓移植

次のいずれかをされている方

  • 人工心臓
  • 心臓移植

CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)

次のいずれかをされている方

  • CRT(心臓再同期医療機器)
  • CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)

常時(24時間)の在宅酸素療法

常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中で、かつ、軽易な労働(家事も含む)以外は常に支障がある状態の方

肺性心

慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じている状態の方

大動脈・高血圧

大動脈

人工血管(ステントグラフトも含む)

胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸腹部大動脈瘤により、人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入している方

高血圧

悪性高血圧症

悪性高血圧症で、次のすべての条件を満たしている方

  • 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
  • 眼底所見で、Keith-Wagener分類Ⅲ群以上
  • 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる
  • 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに脳症状や心不全を多く伴う

一過性脳虚血発作+高血圧性網膜症

1年内に一過性脳虚血発作があった方で、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症(Keith-Wagener分類Ⅲ群以上等)がある方

一過性脳虚血発作+眼底の著明な動脈硬化

1年以上前に一過性脳虚血発作のあった方で、眼底に著明な動脈硬化の所見があり、頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状がある方

大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧

胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤(胸腹部大動脈瘤を含む)に、難治性の高血圧を合併している方

腎臓・腸・脳

腎臓

人工透析療法施行中の方

人工肛門、尿路変更、新膀胱造設

次のいずれかの条件を満たしている方

  • 人工肛門を造設した
  • 尿路変更術を施した
  • 新膀胱を造設した

人工肛門と新膀胱を併設など

次のいずれかの条件を満たしている方

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設または尿路変更術を施した
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする)状態にある

遷延性植物状態

遷延性植物状態であり、その状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以後で、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められた状態の方

眼・耳・鼻・口

視力障害

矯正眼鏡またはコンタクトレンズ等を使用しても両眼それぞれの視力が0.1以下の方

視野障害

求心性視野狭窄または輪状暗点がある方

その他の眼の障害

次のいずれかに該当している方

  • 「両眼のまぶたに著しい欠損」=普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度にまぶたに著しい欠損がある
  • 「両眼の調節機能および輻輳機能に著しい障害」=眼の調節機能および輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度の障害がある
  • 「まぶたの運動障害」=眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度の障害がある
  • 「眼球の運動障害」=麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度の障害がある
  • 「瞳孔の障害」=散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度の障害がある

聴力障害

オージオメータによる聴力レベルが、次のいずれかに該当している方

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下

その他の聴力障害

一耳(片方の耳)の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じている方

鼻腔機能の障害

鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害があり、鼻腔機能に著しい障害がある方

喉頭全摘出手術

喉頭全摘出手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失した方

そしゃく・嚥下機能の障害

次のいずれかに該当、またはそれ以上に状態が悪い方

  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要
  • 全粥または軟菜以外は摂取できない