Q
認定日? 事後重症って?
A

障害「認定日」は、初診日から1年6ヶ月経過した日(原則)で、 「事後重症」請求日は、障害年金請求を提出(送達)した日のことをいいます。

事後重症請求は、障害認定日(本来請求)に該当しない場合等に行う請求方法です。
該当しない場合等というのは、 認定日当時はある程度元気だったから障害等級に該当しない場合、 認定日が5年以上前の日付で病院のカルテ等が破棄されてしまっている場合、 病院が廃院になっている・思い出せなくて探せない・病院には行っていなかったという場合等を言います。
障害認定日時点の診断書を作成できない場合の請求方法が事後重症請求です。

Q
さかのぼってもらえるの?
A

認定日の時点で障害年金の受給ができる状態の場合にはさかのぼることができます。

わかりやすく申し上げると、 例えば、今が初診日から10年経過しているとします。
初診日から1年半経過した日、つまり今から8年半前が障害認定日となり、その時点で障害等級に該当する場合には、その日に受給権が発生し、さかのぼることができます。

ただし、消滅時効というのがありまして、さかのぼれるのは提出時から5年前までです。
8年半前から受給できていたはずの年金が、5年間しかもらえないので、3年半分が時効消滅してしまうということになります。
初診日から時間が経ってしまっている場合には、お早めにご確認いただいた方が良いということになります。

さかのぼって認められた場合には、最大過去5年分の年金が1回で振り込まれますので、かなり大きな金額になります。
ご自身で手続きされて、事後重症で支給決定された方が、「認定日請求?知りませんでした!」と言う方もいらっしゃいます。
認定日当時の病状を伺うと、該当しそうな方も多く、当時の診断書を入手することができれば、認定日請求を改めて行うこともできます。ただし、消滅時効5年がありますので注意が必要です。

さらに、病院の診療記録等の保存義務は、医師法という法律の上で5年間とされています。
先の例のように、10年前のお医者さんの証明が取れるか否か、しっかり確認する必要があります。

Q
報酬について教えて!
A

お支払いいただくのは、着手金(事務手数料)と報酬になります。

まず最初に着手金(事務手続料)として22,000円(税込)をいただきます。
これは手続料ですので、支給・不支給にかかわらず最初にいだだき、不支給の場合には以下の報酬はいただきません。
報酬は、年金受給が決まり初回の年金が支給されてからいただきます。

【報酬の額】

  1. 年金額の10%+消費税
  2. 過去にさかのぼって支給決定された場合、さかのぼって支給を受ける最初の年金振込額の10%+消費税
  3. 132,000円(税込)

上記1.2.3.のうち最も高額のものが報酬額となります。

【その他の費用】

  • 交通費が必要な場合、実費及び日当
  • 診断書を書く医師に直接面談して説明が必要な場合 1回 33,000円(税込) 原則は、ご本人若しくはご家族から診断書をお渡しいただきますが、医師から直接社労士の説明がほしいと言われた等の事情があるときのみ承ります(交通費は別途実費分請求)。医療機関からのご質問等の電話対応は無料です。
  • 病院や市町村役場等へ特別な郵送対応が必要な場合、書類取寄代行 郵送費実費+1件 2,750円(税込)
  • 審査請求・再審査請求の代行は、着手金・事務手数料 55,000円(税込)及び報酬20%+消費税
  • 年金保険料納付済み期間の確認のみ 3,300円(税込)
  • 診断書、病歴・就労状況等申立書の拝見、助言 33,000円(税込)
  • 額改定請求の代行、55,000円(税込)
Q
遠方だけど、大丈夫? 外出が難しいんだけど大丈夫?
A

当事務所は全国各地からご依頼を承っております。

事務所のお近くの方は面談が容易ですが、静岡県外にお住まいの方や、外出が困難な方も大勢いらっしゃいます。
当事務所は、電話やメール、LINE、Zoom等のやりとりでの対応も可能です。
返信等も迅速にしておりますので、多くの皆様に安心できるとご好評いただいております。

遠方でも面談したいとご希望でしたら、全国どこでも出張いたしますのでご相談ください。
相談者さまのご要望にあわせて柔軟に対応いたします。ぜひ一度ご相談ください。
(出張面談の際には交通費の負担をお願いしております。)

Q
とりあえず相談したいけど、料金は?
A

初回の電話・LINE・メール相談は(30分)無料です!!
1人で悩まず、まずはご相談ください!!

Q
身体障害者手帳を持っています。その等級と一緒ですか?
A

身体障害者手帳と障害年金の等級認定は違います。
たまたま一緒になることもありますが、認定の基準が違いますので必ず一致するものではありません。

例えば、腎疾患で手帳が1級の方でも年金は2級になる場合もありますし、逆に眼の障害で手帳3級の方が年金は2級になる場合もあります。

Q
診断書はいくらくらいかかるのですか?
A

診断書の費用は病院によって違うのですが、だいたい5千円~1万円くらいかかります。
「高いなぁ…」とおっしゃられる方も多いのですが、診断書の大きさはA3です。
その表も裏も多くの箇所を詳細に書くので、医師の時間もかかり費用がかかるのもうなづけますね。

過去に、当事務所に相談される前に診断書を取り寄せていて持参された方がいらっしゃいましたが、不要な診断書を何枚も取り寄せていて、「もったいないなぁ…」と思ったことがあります。
当事務所はどの診断書が必要か、いつの分が枚数必要なのかをしっかり判断して無駄な出費がないようにしています。