身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていないともらえない?

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っているか否かは障害年金と関係ありません。手帳を持っていなくても年金受給している方は大勢います。

手帳を持っていても該当しない場合もありますし、手帳の等級がそのまま年金の等級になるわけではありません。

障害年金は一度請求したらずっともらえる?

障害年金は一度請求すればずっともらえるというわけではありません。状態が悪いときに支給され、疾病が治ったり障害等級に該当しない程度に回復したら支給は停止されます。

1年、3年、5年等の期間で「診断書を出してください」という通知が届きます。その際に医師の診断書が「治った」もしくは「障害等級に該当しない程度」になっている場合、年金の支給は停止になります。

働いているともらえない?

働いている方でも障害年金が受給できる可能性は十分あります。
例えば、人工透析をしている方が、夜間に透析をしていて、昼間はフルタイムで働いているという方でも2級で受給されていますし、心臓ペースメーカーを装着している方や、足が人工関節の方などは、働いていても3級で受給しています。
また、障害の「程度」で判断される傷病については、症状や日常生活状況が障害等級に該当する程度であれば受給できるため、必ずしも働いているからもらえないというわけではありません。
さらに、精神疾患については、診断書に働いているか否かを確認する項目がありますが、療養状況、仕事の種類、内容、就労状況(就労日数・時間数)、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などで日常生活能力を判断するとされており、就労しているから受給できないわけではありません。
就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)や、障害者雇用制度等で働きながら受給している方は結構います。

がんやうつ病じゃもらえない?

がんやうつ病等は、障害の「程度」によって判断されます。
がんは、がんそのものによる障害や、がんに対する治療の結果として起こる障害(副作用)も含めて認定時の具体的な日常生活状況等から総合的に認定されます。
うつ病等の精神疾患の方も日常生活や労働にどのくらい支障があるかという「程度」が判断基準になります。
当事務所では、症状や日常生活状況をじっくり聴かせていただき、数十項目の質問をさせていただいています。
具体的に「程度」が分かりますので是非お問い合わせください。

20歳前の障害じゃもらえない?

生まれつきの傷病や、20歳に達する前に初診日がある傷病で、障害等級1級・2級の状態の場合には、障害基礎年金が支給されます。
まず、20歳に到達したときが障害の状態を確認する日(障害認定日)になるので、20歳の誕生日頃の診断書が必要になりますが、20歳の頃に受診していなかった場合も、その後、障害等級に該当する状態になった場合は障害年金の請求ができますので、ご相談ください。