障害年金とは
障害年金は、簡単に申し上げますと、年金に加入中(又は20歳前等)の病気やけがで、働くことが難しくなったり、日常生活に支障を来たす状態になった場合に支給される年金です。
しかし、その手続きについては、大変難しく、初診日や年金の納付要件、病状等多くの確認が必要で、かつ、専門知識が必要な多くの書類を用意しなければならないものとなっています。
我が国の年金は「請求主義」を踏襲しているため、「請求」しなければもらえませんが、病気やけがの治療で大変な方がこれらの書類を作成して請求手続するには、かなりの時間がかかるものと思われます。
当事務所は、障害年金請求の実績が豊富で、丁寧・迅速なお手続きを致しております。
病気やケガで大変な思いをされている方が少しでも早く障害年金受給権を得られるようお手伝い致します。
気になるところ!! 障害年金の請求ができるか否か
1.まず初診日の確認!!
国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者か? 20歳前か?
(初診日は、転医している場合は、今の病院の初診日ではなく、一番最初に診察を受けた病院等の初診日となります。
また、関連のある病気については、原発病の初診日となります。
(例:失明等で糖尿病性網膜症の場合は糖尿病の初診日)
誤診等の場合も最初の病院にかかった日になります。)
2.その被保険者期間の納付要件の確認!!
初診日前に原則として被保険者(加入者)期間の3分の1以上の保険料の未納がなかったことが必要です(後納制度を利用して初診日後に納付したものは除外されます)。
または、初診日前1年間で未納がないこと。
3.障害等級に該当する程度の障害か?
初診日から、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
(初診日の被保険者資格が、国民年金=1級か2級、厚生年金=1級~3級となります。この障害等級は厚生年金保険法及び国民年金保険法上の障害等級であり、身体障害者手帳の身体障害者福祉法上の等級とは違いますので、ご注意ください。)
また、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~10.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析開始から起算して3カ月を経過した日(シャント形成手術をしただけでなく透析を開始して3ヶ月経過)
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
- 脳血管疾患による肢体障害等で、初診日から6ヶ月経過後の症状固定の場合は、症状固定日
- 人工血管又は人工心臓の装着、又は心臓移植の施術を受けた場合は、装着又は施術の日
障害の程度を認定する場合の基準
障害の程度で何級になるのかを表した障害認定基準では、その障害の状態の基本は 次のとおりとされています。
1級
「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」とされています。
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のことを指し、例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。
2級
「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることが困難な状態を指します。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。
3級(厚生年金被保険者のみ)
「労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。
また、 「傷病が治らないもの」 にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。
(「傷病が治らないもの」 については、 障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。)
おまかせください!!
当事務所では、ご依頼主様の現在までの病状の変化や通院歴等を伺い、障害年金請求に必要な全ての書類を迅速に作成いたします。
お取り寄せ書類(診断書・戸籍謄本等)は、原則ご用意いただくものですが、病状によって取りに行けないという方の場合、代理させていただきます。
近隣の病院での障害年金相談も致しております。
病院関係者の方、ソーシャルワーカーさん、ヘルパーさん、病院へ赴くこともできますので、是非ご連絡ください。
実績例:【傷病名】各種がん、リウマチ、肝疾患、糖尿病(人工透析、眼、下肢など)、腎疾患、脳血管疾患、心疾患(人工弁、ペースメーカー、ICD等)、肢体障害(人工骨頭、人工関節等)、精神(統合失調症、うつ病、広汎性発達障害等)、20歳前障害 等々多数障害年金の審査請求、再審査請求も承っております。
報酬
とりあえず、相談してみてください 。初回相談
初回電話・ライン・メール相談料 無料
もらえる可能性があるかどうか‥、とりあえず相談したい 。
お手元に年金特別便や定期便、治療記録(診断書等)があればご用意のうえ、電話・ライン公式アカウント・メールのいずれかでご連絡ください。
詳しくお話を伺って、具体的に障害年金の受給の可能性を検討します。
年金を払っていなかった期間がある…納付要件が大丈夫かな?という場合
年金納付記録のみの確認…3,300円(税込)
20歳前に初診日がある方以外は、年金を納付していないと受給できないので、まず納付していたかの確認が重要です。全部の期間を納付していなければ絶対ダメというわけではありませんので、しっかりとした確認が必要です。
この確認をせずに診断書等を揃えても、入口の納付要件が満たされていないと受給はできず取り寄せ費用も時間も無駄になってしまいます。納付要件について心配な方は、最初に確認させていただきます。
お気軽にご相談ください。
経験豊富な社会保険労務士、年金マスター・年金アドバイザー、医師事務作業補助者がお答え致します。
障害年金請求をする場合
着手金・事務手数料 22,000円(税込)+ ※ 報酬A
※ 報酬A 【支給決定された場合】
①年金額の10%+消費税
②過去にさかのぼって支給決定された場合、さかのぼって支給を受ける最初の年金振込額の10%+消費税
③132,000円(税込)
①、②、③のうち金額が多いものが報酬額となります。
- 不支給の場合には報酬Aはいただきません。
- 納付要件や、障害状態等で明らかに年金請求が難しいと思われる案件については、十分ご説明申し上げ、請求するか否かをご判断いただくようにしております。
審査請求、再審査請求
審査請求
当事務所関与案件【請求受任で不支給又は却下の場合】
着手金・事務手数料 0円 + ※報酬B
ご自身で年金請求をして不支給となり、当事務所で審査請求を行う場合
着手金・事務手数料 55,000円(税込) + ※報酬B
再審査請求
着手金 55,000円(税込) + ※報酬B + 交通費・日当
※報酬B 【支給決定された場合】
①年金額の20%+消費税
②過去にさかのぼって支給決定された場合、さかのぼって支給を受ける最初の年金振込額の20%+消費税
①、②のうち金額が多いほうが報酬額となります。
実績多数の当事務所におまかせください!!